犯罪者のかたを持つ法律

 

 現代の日本では、少年犯罪に死刑を適用することはできない。

 栃木のリンチ殺人事件は、明らかに極刑をもって報いるべき犯罪であるが、無期懲役刑が課せられただけである。恐らく、10年ほどで出所するだろう。

 しかし、聖書は、少年であろうと、大人であろうと、誰でも人を故意に殺す者を処刑せよと述べている。

 なぜならば、「人は、神に似せて造られた者」だからだ。

 「人の血を流す者は、人によって、血を流される。神は人を神のかたちにお造りになったから。」(創世記9・6)

 つまり、「人のいのちは、神的な権威を帯びており、それゆえ、人を殺すことは神への直接的な攻撃である。だから、人間のいのちに対する償いは、人間のいのち以外ではありえない。人間のいのちを奪う者を、絶対に容赦してはならない」という。

 律法の中で、他の罪は金銭で贖うことができる。目を傷つければ、(被害者が同意した場合)目と同じ値のある金銭で償うことが可能である。しかし、故意の殺人だけは、そのような償いが定められていない。

 

 被害者の立場に立った場合、自分が誰によって殺されるかはどうでもよいことである。少年であろうと、大人であろうと、殺されるという事実には変わりはないからである。

 今日の法律では、成年のチンピラに囲まれてリンチされた場合ラッキー、未成年のチンピラに囲まれた場合アンラッキー、ということなのだ。

 つまり、今日の日本は、犯罪者の我侭を許して、被害者に我慢を強いる仕組みになっている。

 このような犯罪者のかたを持つ法律は、秩序を破壊し、国家を破滅に導く堕落した法律である。犯罪者に人権を与え、被害者から人権を奪うシステムは秩序を破壊し、社会を混沌に導いている。

 

 




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