殺人罪に対する刑罰が軽すぎる


どの犯罪でも、ルール違反でもそうだが、法律やルールを破った人間に、それによって被害を受けた人間よりも大きな不利益を被らせなければ、ルール違反のほうが利益があるということになり、秩序は乱れる。

例えば、100万円を盗んだ人間に対する刑罰が90万円の没収であれば、10万円の儲けになり、「盗むが勝ち」ということになる。

店の50000円のイルミネーションを壊した酔っ払いに対して、裁判において、30000円の賠償しか相手から取れなければ、商店主にとって日本とは「犯罪天国」になる。

聖書において償いとは、「それ以上の額を弁償すること」である。


「・・・その者は罪過のために総額を弁償する。また、それにその五分の一を加えて、当の被害者に支払わなければならない。」(民数記5・7)

被害相当額に20%を足して払うことによってやっと弁償が終了する。

今の日本の裁判では、殺人罪は20%増しどころか、イーブンですらない。

1人殺した者に対して死刑が適用されることはあまりない。

複数殺してやっと死刑である。

ということは、明らかに犯罪者を利する判決ということにならないだろうか。

1人殺したら1人死ななければならない。それでも20%は未払いである。

殺人者の財産を没収して、被害者の家族にまるまる渡すぐらいの刑罰が必要である。

 

 

2006年11月24日

 

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