クリスチャンはクリスチャンを格別に扱うべきだ


聖書において、神はクリスチャンに対して、人間を2種類に分類することを命じている。

一つの種類は、クリスチャン。もう一つはノンクリスチャン。

これは、旧約聖書においてイスラエル人と非イスラエル人であった。

民族的経綸が終了した新約時代においては、キリスト契約に入っている人と入っていない人に分けることが命令されている。

民族は関係ない。イエスをキリストと信じるか否かで分けなければならない。

律法が廃棄されていない以上、旧約律法におけるイスラエル人、非イスラエル人の区別は、そのまま新約時代において、霊的な区別として残っている。

つまり、旧約時代においてイスラエル人と非イスラエル人を区別する基準は、非民族的に新約時代に適用しなければならない。

たとえば、イスラエル人は、非イスラエル人に対して利息をつけて貸すことができたが、同胞に対しては禁止されていた。

この律法を新約時代に適用するならば、クリスチャンはクリスチャンに対して利息をつけて金を貸してはならないが、ノンクリスチャンに対しては許される、ということになる。

なぜ利息をつけて貸してはならないかというと、クリスチャンは互いに一つの体であり、同じく王だからだ。

利息付きの借金は、奴隷への入り口である。

ローン会社は、高率の利息で金を貸したがる。なぜならば、元金をそのままにして利息だけ取ることができれば、借主を実質的に永久に自分の奴隷にすることができるからだ。

自分は労働をせず、借主に永続的に仕事をさせてその利益だけを受け取れるシステムにすることが高利貸しの策略である。

(代々ユダヤ人がこのようなシステムを作ってきたのは、異邦人を奴隷化するためだ。ユダヤ人は旧約聖書の律法を悪用してきたと言える。)

クリスチャンは互いに自由人であり、王であるから、互いをしいたげてはならない。

しかし、ノンクリスチャンは、キリストを拒否することによって、自ら奴隷を選びとった。つまり、神のもとに自由人となることを拒否して、サタンの奴隷であることを選んだ。

では、「クリスチャンはノンクリスチャンを奴隷としてこき使ってもよいのか」という疑問が起きるだろう。

違う。

なぜならば、イエスの命令は「すべての国民を弟子とせよ」ということだからだ。

つまり、異邦人をクリスチャンにしなさい、ということだ。教会は、常に門戸を広く開放しなければならない。クリスチャンは、ノンクリスチャンが信仰に入りやすいように、愛をもってやさしく招かねばならない。

だから、クリスチャンはノンクリスチャンを奴隷として扱ってもよいというのは間違いである。

ただし、じゃあ、「クリスチャンとノンクリスチャンの差」というのを撤廃するべきかというとそうではない。

クリスチャンは、クリスチャンを別格として扱わねばならない。

それが「互いに愛し合いなさい。あなたがたの間に愛があることによって、外の人々は神を認めるようになる」との命令の意味である。

ディスペンセーショナリズムにより、教会において律法が放棄されるようになってから、クリスチャンはクリスチャンとノンクリスチャンの区別に無関心になった。

クリスチャンの会社が人を採用する場合に、失業したクリスチャンとノンクリスチャンがいる場合に、能力が高いという理由でノンクリスチャンを採用するというようなことが平気で行われている。

もちろん、まったくその仕事に不向きであるとか、能力が著しく劣って、仕事に支障がでるというなら話は別だ。

同じレベルの能力を持っているならば、クリスチャンを採用すべきだ。クリスチャンに格別の配慮をすることをしなければ「互いに愛し合う」ということにはならない。

ユダヤ人は、律法の規定によって、このようなことを行ってきた。彼らは具体的に同胞を愛するということを実践してきた。

こういうことは、巷の新興宗教でも行っている。ある新興宗教では、同信の人々に有利な仕事を紹介しあって支配を強めている。これによって、芸能界には彼らの一大派閥がある。

しかし、クリスチャンの場合には、この仲間意識というものがほとんどない。

いや、むしろ逆の傾向すらある。クリスチャンがクリスチャンを騙し、搾取しようとすることを何度か目にした。

クリスチャンが同胞を利用するなど、最悪の罪である。これによって、神の国は衰退する。

クリスチャンは、互いに便宜を提供しあうことによって、各分野において勢力を増し、神の支配を強化しなければならない。

神の国と義が拡大するためには、クリスチャンの間で「区別」意識を養うべきであり、互いを特別に扱う必要がある。

今の教育は、万人を平等に扱うことを教えているが、聖書はそのように教えていない。ノンクリスチャンを差別せよということではない。クリスチャンに格別の便宜を提供し、神の国を成長させよ、ということだ。

 

 

2009年3月3日

 

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