刑罰について聖書から考え直す必要がある


> > 心神耗弱状態にあった犯罪者の罪を免じる社会は十字架を否定する社会である
> 1)心身耗弱で判断能力がなかった
> 2)それならば、今後とも更正できる可能性はない
> 3)したがってそのような殺人犯は、最高刑の死刑が相当である。
> と考えてみましたが・・・

私が問題提起しているのは、更生可能性を基準にして刑罰を決定してよいのか、という点です。

聖書は、故意の殺人者に対して更生の余地を与えよと教えているのか。
更生可能性を基準にして刑罰を決定するというのは、ヒューマニズムの「教育刑」の考え方だと思います。

私は、聖書から考えるならば、刑罰の決定の方法とは、「同害刑法」、つまり、害を与えたら、それと同等の罰を加えて、バランスを取れというものです。

「目には目。歯には歯。手には手。足には足。やけどにはやけど。傷には傷。打ち傷には打ち傷。」(出エジプト記21・24-25)

「もし人がその隣人に傷を負わせるなら、その人は自分がしたと同じようにされなければならない。
骨折には骨折。目には目。歯には歯。人に傷を負わせたように人は自分もそうされなければならない。」(レビ記24・19-20)

「人を打ち殺す者は、必ず殺される。」(レビ記24・17)

心神耗弱者に対する刑罰については、現在の法律では「判断能力がなかった」ということが免罪の理由になっていますが、聖書では、判断能力のない者にも責任を負わせることを命じています。

「牛が男または女を突いて殺した場合、その牛は必ず石で打ち殺さなければならない。その肉を食べてはならない。」(出エジプト記21・28-29)

刑罰について聖書から考え直す必要があると思います。

 

 

2005年2月7日

 

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