契約の区分


契約について考える際に、重要な区切りは、次の2つである。

(1) わざの契約と恵みの契約
(2) 旧約と新約

(1) は、堕落前と堕落後の違いである。
堕落する前のアダムは完璧であり、聖霊によって神の法を守る力があった。
しかし、堕落した後のアダムは罪責を負い、聖霊を失ったため、神の法を守る資格と力を失った。それゆえ、アダムとその子孫が救われて永遠のいのちを持つためには、別の方法が必要となった。
それは、罪の処罰を人間の身代わりに受け、人間の代わりに法を完全に守って永遠のいのちを得る権利を獲得する人間に契約的につなげるという方法である。
神は、女の末にキリストを起こし、彼にその務めを果たさせる計画を立てられた。これが、恵みの契約である。原福音において、アダムとエバには、動物の毛皮が着せられた(キリストの代償死を象徴)。ノア契約、アブラハム契約、モーセ契約、ダビデ契約はすべてキリストの贖いを土台として成立する代償的契約である。

(2) 旧約と新約の違いは、キリストの登場によって型が本体に移行したことにある。
つまり、旧約聖書において、すべての契約は、来るべきメシアを表す象徴であった。動物犠牲は、キリストの犠牲の型であった。ユダヤ民族に与えられた法制度は、すべての民族に与えられるべき法制度のモデルであった。

旧約と新約の違いは、型と本体、民族的と超民族的、特殊と普遍、時代的と超時代的、限定的栄光と本格的栄光の違いである。

ここで、限定的栄光と本格的栄光の違いについて触れよう。

この違いについて、聖書はいくつかのことを述べている。

(a) モーセの顔の栄光が意味するところ
2コリント3・7において、パウロはモーセの顔の栄光という象徴について言及している。
「もし石に刻まれた文字による、死の務めにも栄光があって、モーセの顔の、やがて消え去る栄光のゆえにさえ、イスラエルの人々がモーセの顔を見つめることができなかったほどだとすれば、まして、御霊の務めには、どれほどの栄光があることでしょう。 罪に定める務めに栄光があるのなら、義とする務めには、なおさら、栄光があふれるのです。」(2コリント3・7−9)

モーセの顔が光り輝いていたということは、旧約の偉大さ、栄光を象徴している。旧約の人々が、霊を持たず、それゆえ、律法を守れず、栄光のない状態に置かれていたという考えはまったくの間違いである。神は、旧約の人々に栄光を与えておられたのである。それが、モーセの顔の光という表現で表されている。

しかし、パウロはそれで留まってはいなかった。彼は、新しい契約が旧い契約よりもすぐれていたと述べた。

「そして、かつて栄光を受けたものは、このばあい、さらにすぐれた栄光のゆえに、栄光のないものになっているからです。」(2コリント3・10)

つまり、旧い契約の栄光は、新しい契約の栄光によって、影が薄くなってしまった、というのである。

新約があまりにも栄光に富み、義とする力と御霊の働きに富んでいるため、旧約はあたかも「死の務め」と「断罪の務め」であるかのように表現されているのである。

聖書を表面的にしか読まないと、旧約を否定的に解釈する傾向がある。しかし、パウロは、けっして旧約を否定的に扱っていない。それにはやはり栄光があり、いのちがあった。それは、イスラエルの人々が「モーセの顔を見つめることができなかったほどの」(3・7)栄光であった。

律法が示すとおり、旧約の民はいのちの民であり、宝の民であり、栄光の民であった(申命記30・15、30・19−20、32・47、申命記7・6、14・2、26・18、出エジプト記28・2、28・40、29・43)。周辺の異邦の民と比較すれば、彼らには「光」が与えられていた(出エジプト記10・23)。

しかし、新約の民と比較した場合、彼らは「死の務め」と「断罪の務め」の民と呼ばれるべき民であった。なぜならば、新約の栄光といのちがあまりにも大きいためである。新約と比べれば、旧約はあたかも「死」と「断罪」しか行わなかったかのようである。実際には、旧約も「義の務め」を果たし、「いのちの務め」を果たしていたにもかかわらず。

つづく

 

 

2005年10月29日

 

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