A級戦犯は犯罪者ではない


A級戦犯が靖国に祭られているから靖国参拝は問題だという中国の主張はまったくもってナンセンスだ。

A級戦犯はロンドン協定により開設された極東国際軍事裁判所条例の第五条(イ)項の定義により決定された。


極東国際軍事裁判所条例第5条 人並ニ犯罪ニ関スル管轄 本裁判所ハ、平和ニ対スル罪ヲ包含セル犯罪ニ付個人トシテ又ハ団体員トシテ訴追セラレタル極東戦争犯罪人ヲ審理シ処罰スルノ権限ヲ有ス。

(イ)平和ニ対スル罪
即チ、宣戦ヲ布告セル又ハ布告セザル侵略戦争、若ハ国際法、条約、協定又ハ誓約ニ違反セル戦争ノ計画、準備、開始、又ハ遂行、若ハ右諸行為ノ何レカヲ達成スル為メノ共通ノ計画又ハ共同謀議ヘノ参加。

これは、日本のあずかり知らぬところで連合国側が勝手に決めた法律であり、しかも事後法であった(ロンドン協定は1945年8月8日に成立)ので、A級戦争犯罪による断罪に法的根拠はまったくない。

「協定又ハ誓約ニ違反セル戦争ノ計画、準備、開始、又ハ遂行」というなら、ソ連の参戦は何か?

中立条約を一方的に破って侵略した。

なぜソ連を裁かない?

しかも、この参戦は、ヤルタにおける秘密協定に基づいていた。

つまり、米ソ英が、「協定又ハ誓約ニ違反セル戦争ノ・・・共同謀議ヘノ参加」を犯していた!

だから、公平に裁くなら、ルーズベルト(すでに死亡していたが)やチャーチル、スターリンもA級戦犯として被告席に座るべきだ。

かくもむちゃくちゃな裁判をよく「文明の名において」行えたものだ。

日本に対するこのような仕打ちに対しては、いずれしかるべき天罰が下るだろう。

 

 

2010年12月3日

 

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